第二種金融商品取引業

当社が取り扱う金融商品について

images_service05当社は近畿財務局に対して信託受益権販売業登録を行い、第二種金融商品取引業者として土地及び建物に関しての信託受益権の販売、代理、媒介業務を行っております。

信託受益権販売とは、不動産を現物の形(土地や建物)ではなくその不動産から生じる収益を受け取る権利(受益権)を不動産から分離させて金融商品と同じ形で 売買を行うことです。こうすることで様々なメリットが生まれますが、一方で金融商品と同等に扱われるために従来の宅地建物取引業の免許に加えて金融商品取引業法に 基づく登録を行う必要があります。

第二種金融商品取引業:近畿財務局長(売信)第117号 – 大阪支店